○七ケ宿町保健センター設置及び管理に関する条例
平成18年6月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿町保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民に対し、健康相談、健康診査及び保健指導その他の事業を行うことにより、地域住民の健康の保持及び増進を図るため、七ケ宿町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿町保健センター | 七ケ宿町字関94番地の内 |
(職員)
第4条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 町長は、正当な理由なく保健センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、保健センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上に支障があると認めるとき。
(使用者の注意義務等)
第6条 使用者は、保健センター及び付属設備その他の備品並びに物品(以下「設備等」という。)の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
2 使用者が、故意又は過失により設備等をき損若しくは滅失したときは、町長は、使用者に損害賠償を請求することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(七ケ宿町母子健康センター設置条例の廃止)
2 七ケ宿町母子健康センター設置条例(昭和36年七ケ宿町条例第6号)は、廃止する。