○七ケ宿町保健センター設置及び管理に関する条例

平成18年6月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿町保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民に対し、健康相談、健康診査及び保健指導その他の事業を行うことにより、地域住民の健康の保持及び増進を図るため、七ケ宿町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町保健センター

七ケ宿町字関94番地の内

(職員)

第4条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 町長は、正当な理由なく保健センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じてはならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、保健センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上に支障があると認めるとき。

(使用者の注意義務等)

第6条 使用者は、保健センター及び付属設備その他の備品並びに物品(以下「設備等」という。)の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 使用者が、故意又は過失により設備等をき損若しくは滅失したときは、町長は、使用者に損害賠償を請求することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(七ケ宿町母子健康センター設置条例の廃止)

2 七ケ宿町母子健康センター設置条例(昭和36年七ケ宿町条例第6号)は、廃止する。

七ケ宿町保健センター設置及び管理に関する条例

平成18年6月19日 条例第3号

(平成18年9月1日施行)