○七ケ宿町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人又は福祉活動団体等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第8条 第2条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とするものとする。ただし、実費と判断される費用についてはこの限りではない。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

七ケ宿町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第16号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令甲第16号