○七ケ宿町中小企業振興資金融資利子補給要綱

平成10年3月27日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この制度は、町内に住所を有する中小企業者で、経営に必要な事業資金を受けた者に対し利子補給を行い、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の安定と健全な発展を図ることを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 この制度により利子補給を受けることができる者は、平成10年4月1日以降に七ケ宿町中小企業振興資金規則(昭和46年七ケ宿町規則第1号)に基づく融資を受けた者とする。

(利子補給)

第3条 町長は、前条の者に対し予算の範囲内において貸付利率に係る利子を借り入れの日から5年を限度として補給をするものとする。

(利子補給の申請)

第4条 この要綱に基づき利子補給を受けようとする者は、年度ごとに取扱金融機関の発行する利子支払証明書を添付し、町に利子補給申請書を提出するものとする。

2 町は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに利子を補給するものとする。

(違反に対する措置)

第5条 町は、融資を受ける者が次の各号の一に該当するときは、第3条に規定する利子補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 融資を目的外に使用したとき。

(2) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年度の利子補給の特例)

2 第3条に定める利子補給は、平成21年度に限り2.0パーセントを加えた利子を補給する。

(平成22年度の利子補給の特例)

3 第3条に定めた利子補給は、平成22年度に限り2.0パーセントを加えた利子を補給する。

(平成23年度の利子補給の特例)

4 第3条に定める利子補給は、平成23年度に限り2.0パーセントを加えた利子を補給する。

(平成24年度の利子補給の特例)

5 第3条に定めた利子補給は、平成24年度に限り2.0パーセントを加えた利子を補給する。

(平成25年度の利子補給の特例)

6 第3条に定める利子補給は、平成25年度に限り2.0パーセントを加えた利子を補給する。

(平成26年度の利子補給の特例)

7 第3条に定める利子補給は、平成26年度に限り2.0パーセントを加えた利子を補給する。

(平成27年度の利子補給の特例)

8 第3条に定める利子補給は、平成27年度に限り2.0パーセント以内を加えた利子を補給する。

(平成21年訓令甲第4号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第9号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第6号の2)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

七ケ宿町中小企業振興資金融資利子補給要綱

平成10年3月27日 訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)