○七ケ宿町ふるさと寄附金取扱要綱

平成21年4月1日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさとへの思いや七ケ宿町を応援しようとする個人又は団体からの寄附金を通して、寄附者の思いを反映した事業を展開することにより、ふるさと七ケ宿の人と良好な自然環境を次世代に引き継ぐとともに、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 少子高齢化対策に関する事業

(2) 地域産業の振興に関する事業

(3) 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業

(4) 医療及び福祉の充実に関する事業

(5) 教育及び文化スポーツの振興に関する事業

2 寄附者は、自らの寄附金を前項各号に定める事業のうちいずれに充てるかを予め指定できるものとする。

3 前項の規定による事業の指定がない場合は、町長が寄附金の使途を決定するものとする。

(寄附金の納入)

第3条 寄附者は、寄附申出書(様式第1号)により、あらかじめ町長に対し寄附の申出を行うものとする。

2 寄附金の納入に当たっては、次の各号のいずれかの方法によるものとし、寄附者が指定するものとする。

(1) 町長が発行する納付書及び納入通知書による納入

(2) 町長が指定する口座への振込

(3) 現金書留

(4) 直接持参

3 町長は、寄附金の納入があった場合は、寄附者に対し速やかに寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとするものとし、併せて贈呈品を贈ることができる。

4 前項の後段の規定については、別表のとおりとする。

5 町長は、寄附の申出又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

6 町長は、前項の規定により寄附金の申出を拒否し、収受又は受け入れた寄附金を返還したときは、決定の理由及びその経過を不受理決定書(様式第3号)により寄附者に通知しなければならない。

(寄附金の管理)

第4条 町長は、寄附金の管理運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

2 町長は、寄附金の適正な管理を図るため寄附金台帳(様式第4号)を整備するものとする。

3 町長は、寄附金の受入れがあった年度の翌年度末までに寄附金の運用状況について、広報紙及び七ケ宿町公式ホームページ等により公表するものとする。ただし、公表を希望しないものは、これを公表しないものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

寄附金額

贈呈品

10,000円以上

年1回、5,000円を限度とする地場産品等

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七ケ宿町ふるさと寄附金取扱要綱

平成21年4月1日 訓令甲第8号

(平成21年4月1日施行)