○七ケ宿町インフルエンザ菌b型ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年3月30日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)に係る予防接種を受けた乳幼児の保護者に対し、七ケ宿町(以下「町」という。)が当該予防接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより、当該保護者の経済的負担を軽減するとともに、細菌性髄膜炎の発生を予防し、もって町民の健康増進を図るものである。

(対象となる予防接種)

第2条 この助成金の対象となる予防接種は、生後2月以上5歳未満の乳幼児に対し実施されたヒブワクチンに係る予防接種とする。

(助成対象者)

第3条 この助成金の交付を受けることができる者は、ヒブワクチン予防接種を受けた乳幼児の保護者のうちヒブワクチン予防接種に要する費用の全額を自己負担した者で、かつヒブワクチン予防接種を受けた日において町に住所を有するものとする。

(接種の回数)

第4条 この助成金の交付を受けることができるヒブワクチン予防接種の回数は、次の表に示すとおりとする。

区分

回数

ヒブワクチン予防接種の開始時(以下「接種開始時」という。)において生後2月以上7月未満の者

・初回接種 3回

・追加接種 1回

接種開始時に生後7月以上1歳未満の者

・初回接種 2回

・追加接種 1回

接種開始時に1歳以上5歳未満の者

1回

(助成金の額)

第5条 この助成金の額は、ヒブワクチン予防接種1回につき7,000円(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者においては費用の全額)を上限とする。

(助成金の交付申請)

第6条 この助成金の交付を受けようとする者は、ヒブワクチン予防接種を受けた後、七ケ宿町インフルエンザ菌b型ワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に当該ヒブワクチン予防接種を受けたことを証明する書類の写し及び領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、ヒブワクチン予防接種を受けた日から6ヶ月を経過する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の可否を決定し、七ケ宿町インフルエンザ菌b型ワクチン予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の決定を受けた者に対し、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

七ケ宿町インフルエンザ菌b型ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年3月30日 訓令甲第15号

(平成22年4月1日施行)