○七ケ宿町園芸特産重点強化整備事業補助金交付要綱

平成24年4月10日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 本町農業の園芸振興に資するため、農業振興地域内で園芸特産作物等の生産を行う生産者の団体に対し園芸特産重点強化整備事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる事業、経費等は、宮城県市町村振興総合補助金交付要綱(以下「宮城県交付要綱」という。)第2の別表(メニュー)中、園芸特産重点強化整備事業に基づく事業とし、同要綱による補助金交付決定を受けた事業及びみやぎの企業的園芸等整備モデル事業(以下「モデル事業」)の認定を受けた事業を対象とする。

2 補助金の交付対象となる実施主体は、農業法人、農事組合法人、任意組合(3戸以上)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、総事業費の10分の1以内とし、600万円を限度とする。ただし、この事業において導入する施設、機械その他全てにおいて、導入単体価格が50万円未満の軽微なものについては補助金の交付対象としないものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定により補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請に添付しなければならない書類は、宮城県交付要綱第5の規定を準用する。

(補助金の交付決定・通知)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項により、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第4条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、事業計画変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けるものとする。ただし、宮城県交付要綱第6に掲げる以外の軽微な変更にあってはこの限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(実績報告)

第7条 規則第6条の規定により実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。実績報告書に添付しなければならない書類は、宮城県交付要綱第8の規定を準用する。

2 前項の実績報告書は、事業実施年度以降5年間継続して提出するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、事業額の確定後に交付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成24年度予算に係る補助金に適用する。

(平成25年訓令甲第18号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金に適用する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町園芸特産重点強化整備事業補助金交付要綱

平成24年4月10日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)