○七ケ宿町議会の議決すべき事件に関する条例
平成24年12月10日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、七ケ宿町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、長期総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関することとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年12月10日 条例第27号
(平成24年12月10日施行)