○七ケ宿町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年12月10日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、七ケ宿町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、長期総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関することとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年12月10日 条例第27号

(平成24年12月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月10日 条例第27号