○七ケ宿町安全・安心まちづくり条例

平成24年12月10日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、自然環境に恵まれた「水守の郷、七ケ宿」における、犯罪その他町民生活に不安を感じさせる行為(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、町、町民、事業者、防犯ボランティア団体及び土地建物所有者等(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりに係る施策の基本となる事項を定めることにより、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全・安心まちづくり」とは、犯罪の未然防止に関する自主的な活動、犯罪の未然防止に配慮した環境の整備、その他犯罪の起きにくい社会実現のための取組をいう。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う全ての者をいう。

(3) 防犯ボランティア団体 防犯協会、区・区会、PTAその他の町内において自主的に犯罪を防止する活動に取り組む団体をいう。

(4) 土地建物所有者等 町内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(町の役割)

第3条 町は、町民等と協力して、犯罪の起きにくい社会を実現するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 犯罪等を未然に防止するための防犯意識の高揚に向けた広報及び啓発に関すること。

(2) 犯罪等の起きにくい地域づくりに向けた町民等の自主的な活動を支援し、その促進に関すること。

(3) 犯罪等の起きにくい防犯施設等の整備に関すること。

(4) 町内の学校等における児童、生徒等の安全及びこれらの者の通学時における安全の確保

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 町は、前項に規定する施策を推進するため、関係する機関又は団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、自らの安全は自ら守るという意識の下、防犯に関する知識や技能を身につけるなど、日常生活における安全の確保に心がけ、犯罪等の防止に努めるものとする。

2 町民は、協働して犯罪等のない安全な地域づくりに努めるとともに、安心して暮らせる地域づくりのため、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、犯罪の起きにくい環境に配意しなければならない。

2 事業者は、町が実施する犯罪の起きにくい社会実現に関する施策に協力するように努めなければならない。

(防犯ボランティア団体の役割)

第6条 防犯ボランティア団体は、その地域で活動している他の防犯ボランティア団体と連携して、安全・安心まちづくりを推進するよう努めるものとする。また、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の役割)

第7条 土地建物所有者等は、その土地又は建物その他の工作物に係る安全確保のため必要な措置を講じ、地域における防犯活動を推進するとともに、町が実施する安全・安心施策に協力するよう努めるものとする。

(連携強化)

第8条 町及び町民等は、犯罪の起きにくい社会実現のために相互に協力するよう努めなければならない。

(基本計画)

第9条 町長は、犯罪の起きにくい社会実現に関する施策を総合的に推進するため、七ケ宿町安全・安心まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 町長は、基本計画を定めるに当たっては、町民等の意見を反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(推進体制の整備)

第10条 町は、基本計画を効果的に実施するため、安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

七ケ宿町安全・安心まちづくり条例

平成24年12月10日 条例第30号

(平成25年1月1日施行)