○七ケ宿町暴力団排除条例
平成24年12月10日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団又は暴力団員等による不当な活動の排除に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び七ケ宿町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団排除 町内において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置等を講ずることにより、暴力団により町民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 暴力団員
ロ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 町民等 町民及び事業者をいう。
(6) 暴力団排除活動 暴力団排除のための活動をいう。
(7) 県暴力追放運動推進センター等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(8) 公共工事等 町が発注する建設工事その他の町の事務又は事業をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が町民生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に、相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、暴力団員等による不当な要求に応じないよう努めるとともに、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は警察署その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団に利益を与えることとならないよう努めるものとする。
(公共工事等における措置)
第6条 町は、公共工事等により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させないことその他の公共工事等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共工事等に係る契約において、当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずる旨を定めるものとする。
3 町は、公共工事等に係る契約において、当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、所轄警察署に通報することその他の暴力団排除のために必要な協力を行う旨を定めるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第7条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定に関わらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する措置を講ずるものとする。
(暴力団排除活動に対する支援)
第8条 町は、町民が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう、町民に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(保護その他の措置)
第9条 町は、暴力団排除活動の実施に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、保護その他の必要な措置を講ずる場合は、町の区域を管轄する警察署と連携を図り行うものとする。
(訴訟の援助)
第10条 町は、暴力団事務所の使用差止めの請求、暴力団員等がした不法行為に基づく損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な援助を行うことができる。
(啓発活動)
第11条 町は、町民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動実態等に関する広報活動、暴力団排除の機運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。
(県及び他の市町村との連携)
第12条 町は、暴力団排除に関する施策の推進に当たっては、県及び他の市町村との連携を図るものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。