○七ケ宿町豪雪対策本部設置要綱

平成25年1月17日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豪雪時における住民生活の安全及び道路交通の確保、物資の供給ならびに積雪による被害防止を図るため、七ケ宿町豪雪対策本部(以下「豪雪対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 豪雪対策本部は、次に定める基準積雪深を超え更に降雪が予想され、住民生活に支障が生ずるおそれがある場合、又は連続する風雪等により道路交通の確保が困難となり、住民生活や産業活動に混乱、支障が生ずるおそれがある場合、若しくは根雪期間が例年より長期にわたるおそれがあり、農作業に影響が懸念される場合など町長が必要と認めた場合に設置する。

基準積雪深

《七ケ宿ダム気象観測所》

滑津観測所 100センチメートル

湯原観測所 120センチメートル

(組織)

第3条 豪雪対策本部に本部長、副本部長、本部員を置く。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。

3 本部員は、各課長等とする。

(会議)

第4条 豪雪対策本部会議は、本部長が必要に応じ招集する。

2 会議の議長は、本部長が務める。

3 本部長は、必要に応じて白石消防署七ケ宿出張所及び白石警察署関駐在所、同湯原駐在所ならびに七ケ宿町社会福祉協議会の職員の出席を求めることができるものとする。

(責務)

第5条 豪雪対策本部は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 積雪状況、被害状況等の情報収集及び調査に関すること。

(2) 消防水利の確保に関すること。

(3) 町道及び歩道の安全確保に関すること。

(4) 高齢者等世帯の除排雪対策に関すること。

(5) 公共施設の被害調査とその対策に関すること。

(6) 農林水産業及び商工業の被害調査とその対策に関すること。

(7) 雪害防止及び除排雪作業の安全対策に関すること。

(8) 地域ボランティアの育成支援に関すること。

(9) その他の雪対策に関すること。

(事務局)

第6条 豪雪対策本部の事務局は、総務課に置く。

(解散)

第7条 豪雪対策本部は、所期の目的が達成された日をもって解散する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町豪雪対策本部設置要綱

平成25年1月17日 訓令甲第2号

(平成25年1月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年1月17日 訓令甲第2号