○七ケ宿町総合交流促進施設条例

平成25年12月17日

条例第20号

(設置)

第1条 住民及び来訪者の利用に供し、本町の農林産物の販売及び観光事業の発展に寄与するため、七ケ宿町総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町総合交流促進施設

刈田郡七ケ宿町字上野地内

(指定管理者による管理)

第3条 交流促進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流促進施設の管理運営

(2) 公衆トイレ及び駐車場の清掃管理

(3) その他町長が利用者の利便に供するため必要と認めた業務

(指定管理者の指定期間)

第5条 指定管理者が交流促進施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(損害賠償義務)

第6条 指定管理者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

七ケ宿町総合交流促進施設条例

平成25年12月17日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)