○東日本大震災に伴う被災児童生徒の就学援助の特例に関する要綱

平成23年9月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 東日本大震災により被災した児童生徒の就学機会の確保を目的とした就学援助費の支給については、七ケ宿町児童生徒就学援助要綱(以下「援助要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところとする。

(援助の期間)

第2条 この要綱に定める就学援助費の支給対象期間は、申請のあった月からとする。

(援助の申請)

第3条 就学援助を受けようとする者は、「被災児童生徒就学援助申請書」(別紙様式)に必要な書類を添えて、児童生徒の在学する学校長を経由して教育委員会に申請をしなければならない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年教委訓令第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この要綱は、平成27年6月12日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

東日本大震災に伴う被災児童生徒の就学援助の特例に関する要綱

平成23年9月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成27年6月12日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号