○七ケ宿町子育て応援支援金支給条例

平成26年12月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、未来の地域づくりを担う子供達を心身共に健康に育成するため、子育て応援支援金(以下「支援金」という。)を支給し子育て環境の整備と、保護者の経済的な負担の軽減及び定住化の推進を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、子どもを現に監護している者をいう。

(1) 子どもの父又は母

(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居し、かつ、その生計を維持する者

(支給要件)

第3条 町長は、次の各号に定める基準日において、引き続き1年以上町内に住所を有し、定住を前提にする保護者及び扶養する子どもが第2号から第4号に該当するとき、又は子どもを出生したときに支援金を支給する。

(1) 出生時(子の出生日)

(2) 小学校入学時(子が小学校に入学する年の4月1日)

(3) 中学校入学時(子が中学校に入学する年の4月1日)

(4) 高等学校等入学時(子が高等学校等に入学する年の4月1日)

(支給金額)

第4条 町長は、前条の受給資格について、認定した保護者に対し、別表に掲げる区分により支給するものとする。

2 支援金の支給は、決定後20日以内に支給するものとする。

(認定)

第5条 支援金の支給要件に該当する保護者が、支援金の支給を受けようとするときは、条例第3条に定める事由が発生した都度、受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(受給権の喪失)

第6条 支援金の受給権を有する者が、次の各号の一に該当することとなったとき、受給の資格を喪失する。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき

(2) 条例第3条第4号の基準日以降、入学の事実が認められなかったとき

(3) その他町長が支給できないと認めたとき

(譲渡等の禁止)

第7条 支援金を受ける権利を譲渡し又は、担保に供することはできない。

(不正受給等の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたものがあるとき、又は次の各号の一の事由が生じたときは支給額を全額返還させることができる。

(1) 基準日以降、1年以内に居住しなくなったとき

(2) 条例第3条第4号の基準日以降、1年以内に退学等で在学しなくなったとき

2 子どものみが条例第3条第1項第4号の高等学校等に入学するにあたり教育を受ける上で次の各号の理由により町外に転居せざるを得ない場合において、町長が認めた場合は、返還を免ずることとする。

(1) 町内からの通学が困難な場合

(2) 高等学校等の寮に入寮しなければならない場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第4条の支給額において、廃止前の七ケ宿町すこやか子育て支援金支給条例に基づく支援金の支給を受けている場合は、その支給額を差し引いた額を支給するものとする。

(支給要件の認定の特例)

3 この条例の規程による第5条の規程に関する認定の事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(効力期間)

4 この条例は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

支援金支給額表

区分

第1子

第2子

第3子以降

第1号(出生時)

100,000円

150,000円

200,000円

第2号(小学校入学時)

50,000円

100,000円

150,000円

第3号(中学校入学時)

50,000円

100,000円

150,000円

第4号(高等学校入学時)

100,000円

150,000円

200,000円

支給額合計

300,000円

500,000円

700,000円

※ この表に規定する子どもの数は、基準日において生存する子どもの数をいう。

※ 小学校入学時とは、七ケ宿小学校又は特別に支援を受けるための学校等に入学した時をいう。

※ 中学校入学時とは、七ケ宿中学校又は特別に支援を受けるための学校等に入学した時をいう。

※ 高等学校等入学時とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める高等学校等又は特別に支援を受けるための学校等に中学校卒業年と同年に入学した時をいう。

七ケ宿町子育て応援支援金支給条例

平成26年12月12日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)