○七ケ宿町の私債権の保全及び管理に関する条例

平成26年12月12日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町の私債権の保全及び管理について必要な事項を定めることにより、町の私債権の保全及び管理の一層の適正化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的とする町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項その他法律の規定により地方税及び国税の滞納処分の例により処分することができる債権以外のものをいう。

(他の条例等との関係)

第3条 町の私債権の管理に係る事務の処理については、法令及び条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第4条 町長は、町の私債権(法第240条第4項に掲げる債権に該当するものを除く。次条から第10条までにおいて同じ。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、規則等に定めるところによりこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第5条 町長は、町の私債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第8条の措置をとる場合又は第9条の規定により履行期間を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている町の私債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある町の私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。

(3) 前2号に該当しない町の私債権(第1号に該当する町の私債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。以下この号において同じ。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。この場合において、町の私債権の額及びその存在について現に相手方と争いがないときは、支払督促の申立てにより履行を請求するものとする。

2 前項第3号に規定する訴訟手続により履行を請求する場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、当該訴えの提起について法第96条第1項の規定による議会の議決があったものとする。

(履行期限の繰上げ)

第6条 町長は、町の私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第7条 町長は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、町の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執る等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第8条 町長は、町の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 町の私債権の金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第9条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得なと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の私債権について、債務者が当該債務全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る町の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)は、徴収すべきものとする。

(免除)

第10条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした町の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る町の私債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権放棄)

第11条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 町の私債権(法第236条第1項の規定の適用を受ける債権を除く。)について消滅時効に係る時効期間が経過したとき(消滅時効に係る時効期間が経過したときにおいて、債務者が当該債権について支払の意思を示し、若しくはその支払を行ったとき又は債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準じる事情にあり、町長が徴収の見込みがないと認めるとき。

(4) 債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(6) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

2 前項により債権放棄する場合については、普通地方公共団体の議決は、これを要しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町の私債権の保全及び管理に関する条例

平成26年12月12日 条例第25号

(平成26年12月12日施行)