○課設置条例

平成27年2月17日

条例第1号

課設置条例(平成12年七ケ宿町条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。

総務課

ふるさと振興課

町民税務課

健康福祉課

農林建設課

(事務分掌)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 職員の進退及び身分に関すること。

(3) 予算、その他財務に関すること。

(4) 消防及び防災に関すること。

(5) 公有財産の総括管理に関すること。

(6) その他他課の所管に属さないもの

ふるさと振興課

(1) 町政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 統計調査及び広報に関すること。

(3) 交通安全に関すること。

(4) 土地利用の調整に関すること。

(5) 商業及び工業に関すること。

(6) 観光事業に関すること。

(7) 自然保護に関すること。

(8) 公園に関すること。

町民税務課

(1) 町税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 地籍簿、地積図の管理に関すること。

(4) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑証明に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 国民健康保険事業及び介護保険事業に関すること。

(7) 生活環境に関すること。

健康福祉課

(1) 社会福祉及び社会保障に関すること。

(2) 老人福祉に関すること。

(3) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(4) 包括支援事業に関すること。

(5) 障害者福祉に関すること。

(6) 健康増進に関すること。

農林建設課

(1) 農業、林業及び水産業に関すること。

(2) 農林土木に関すること。

(3) 畜産に関すること。

(4) 道路、河川その他土木に関すること。

(5) 建築に関すること。

(6) 下水道事業に関すること。

(7) 簡易水道事業に関すること。

(8) 公営住宅に関すること。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

課設置条例

平成27年2月17日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月17日 条例第1号