○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成27年2月20日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の事務職員は、次の各号に掲げる職にある事務職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 総務課長

(2) ふるさと振興課長

(3) 町民税務課長

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成27年2月20日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年2月20日 規則第1号