○七ケ宿町いきいき女性委員会設置要綱

平成27年4月1日

訓令甲第29号

(設置)

第1条 町政の各分野に女性の能力と感性を活かし、政策に意見・提言をすることを目的として、七ケ宿町いきいき女性委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 町政についての調査及び研究を行うこと

(2) 町政についての意見及び提言等を行うこと

(組織及び委員の任期)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、委員会に参加を希望する者のうちから、10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

2 委員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(資格)

第4条 委員は、町内に在住する女性とする。

2 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当した場合は委嘱を解くことができる。

(1) 七ケ宿町内に在住しなくなったとき。

(2) 委員から書面により辞退の申出があったとき。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をおき、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(意見、提言等の取扱い)

第8条 委員から提出された意見、提言等は、必要に応じ庁内関係課等で調整のうえ、その具現化に向け努力する。

(庶務)

第9条 委員会に関する庶務は、ふるさと振興課において行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(七ケ宿町まちづくり検討委員会設置要綱の廃止)

2 七ケ宿町まちづくり検討委員会設置要綱(平成19年七ケ宿町訓令甲第7号)は、廃止する。

七ケ宿町いきいき女性委員会設置要綱

平成27年4月1日 訓令甲第29号

(平成27年4月1日施行)