○七ケ宿町認可地縁団体印鑑登録事務処理要領

平成27年7月31日

訓令甲第39号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録をしようとする認可地縁団体印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、七ケ宿町印鑑条例(昭和55年七ケ宿町条例第17号)第5条の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。

(代理人による申請等)

第4条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、前条第8条及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条第1項の申請があったときは、代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) その他必要と認める事項

(登録印鑑)

第6条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。ただし、次の各号の一に該当する認可地縁団体印鑑は、登録できない。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印鑑の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) その他町長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録事項の修正)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑登録原票に登録された事項について、法第260条の2第11項の規定による届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止届書(様式第3号)により、自ら町長に届け出なければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに認可地縁団体印鑑亡失届兼登録廃止届書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第9条 町長は前条の届出があったときは、審査した上、当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなったとき

(4) 前3号に掲げるときのほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき

(印鑑登録原票の再製)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その印鑑登録の提示を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき

(3) その他町長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき

(印鑑登録証明書の交付の申請)

第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)に当該登録印鑑を押印した上、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、前項の規定による申請を受理しない。

(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(4) 第4条及び次条第2項の規定によるもの以外の方法による証明を求められたとき。

(5) その他町長が申請を受理することが不適当であると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付及び記載事項等)

第12条 前条第1項による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第7号。以下「印鑑登録証明書」という。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(手数料)

第13条 前条に係る手数料は、七ケ宿町手数料条例(平成12年七ケ宿町条例第4号)別表(第2条関係)第25号に定める金額とする。

(閲覧)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問をさせ、又は関係書類若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。

(七ケ宿町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、七ケ宿町行政手続条例(平成8年七ケ宿町条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(保存期間)

第17条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

この要領は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町認可地縁団体印鑑登録事務処理要領

平成27年7月31日 訓令甲第39号

(平成27年7月31日施行)