○七ケ宿町自治会等除排雪費助成事業実施要綱
平成27年11月30日
訓令甲第46号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の除排雪が困難を極めていることから、自治会並びにボランティア団体(以下「団体等」という。)が除排雪活動を行った場合に、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その団体等に対して除排雪助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、町民の安全及び福祉の増進を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 この要綱に定める助成金を受けることのできる団体は、次の各号に規定する者とする。
(1) 七ケ宿町区長設置要綱(昭和55年七ケ宿町訓令甲第15号)第3条に規定する地域の自治会等(自治会が主宰する団体を含む)
(2) 除雪ボランティア団体等で町内に主たる活動拠点を有する団体
(交付の対象期間)
第3条 助成金の助成対象となる期間は、毎年12月1日から3月31日までの経費とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 除排雪に用いる道具の購入費
(2) 除雪機等の賃借料
(3) 除雪機等の修繕費及び燃料費
(4) 除排雪活動時の食糧費
(5) 前号のほか町長が必要と認めた費用
2 助成金の額は、前項に掲げる経費を合計した額とし、10万円を限度とする。
(助成金交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体等の代表者は、規則で定める書類に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 除排雪事業の実施状況が確認できる書類
(2) 前条第1項に掲げる経費を支出したことが確認できる書類
(助成金の返還等)
第7条 町長は助成金の交付にあたり、団体等の不正が発覚した場合は、交付した助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和7年訓令甲第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。