○七ケ宿町安心出産支援事業助成金要綱

平成28年5月27日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)に住所を有する妊婦に対して、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を行い、予算の範囲内において、妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健診」という。)の受診に係る費用(以下「妊婦健診費」という。)のほか、妊婦健診を受診するために必要な交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することにより、受診を促進し、母子の健全な出産と地理的条件による経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 妊婦健診費及び交通費の助成対象となる者は、妊婦健診時に現に町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記載されている者(以下「住民」という。)のうち、受診票の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 受診票を利用して妊婦健診を委託医療機関で受診する者

(2) 妊婦健診を委託医療機関以外で受診する者

(助成金の額)

第3条 助成金額は、別表に掲げるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 妊婦健診費及び交通費の助成金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町安心出産支援事業助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、期限までに町長に提出しなければならない。

2 助成金の申請は、最終の妊婦健診を受けた翌日から起算して6か月以内(交通費の助成金の申請にあっては、妊娠届出から2か月以内)に申請することとする。ただし、やむを得ないと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 申請内容に変更が生じた場合には、七ケ宿町安心出産支援事業助成金交付内容変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、七ケ宿町安心出産支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、交付を不適当と認めたときは、七ケ宿町安心出産支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第6条 第2条第1項第1号の対象者については、町が受診者に代わり妊婦健診費を委託契約に基づいて委託医療機関等に支払うものとする。

2 第2条第1項第2号の対象者については、毎月20日までに申請があったものについて翌月に交付するものとする。

3 第2条に規定する交通費については、母子健康手帳の交付を受けたことが確認できた月の翌月に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、その者から助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に妊婦健診を受診した者から適用する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(助成金の内払)

2 前項の規定による改正後の七ケ宿町安心出産支援事業助成金要綱(以下「改正後の出産要綱」という。)を適用する場合には、前項の改正前の規程に基づいて交付された助成金は、改正後の出産要綱の規程による助成額の内払とみなす。

別表(第3条関係)

種類

助成額

助成回数

妊婦健診費

1回の妊娠に対して、委託契約で定めた金額を上限とし、妊婦健診に要した金額とする。

町が発行する妊婦健康診査受診票と同数とする。

交通費

50,000円(妊婦健診時の自己負担額を含む。)

1回の妊娠に対して1回とする。

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七ケ宿町安心出産支援事業助成金要綱

平成28年5月27日 訓令甲第11号

(令和5年4月1日施行)