○七ケ宿町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成29年2月9日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、七ケ宿町職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うにあたり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(法第2条第1号に掲げる障害者をいう。以下同じ。)を障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。なお、職員は、これに関連し、総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年総務省訓令第43号)で定める総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(以下「総務省が定める留意事項」という。)に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うにあたり、障害者から現に社会的障壁(法第2条第2号に掲げる社会的障壁をいう。以下同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。なお、職員は、これに関連し、総務省が定める留意事項に留意するものとする。

(管理職の責務)

第4条 職員のうち、管理職手当の支給を受けている者(以下「管理職」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項に留意して、障害者に対する不当な差別的取扱いが行われることのないようにするとともに、障害者に対し合理的配慮が提供されるよう環境の整備を図らなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談又は苦情の申し出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の提供の必要性が確認された場合には、職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 管理職は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第5条 職員から障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等については、当該相談等に係る事務を所管する担当課等において対応するものとし、必要に応じて障害福祉に関する事務を所管する課等と協力して対応するものとする。

2 前項による相談等を受ける場合は、相談者の性別、年齢及び状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

3 第1項の担当課等に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮するとともに関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

(研修及び啓発)

第6条 町長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、障害の特性等を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに管理職となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために必要な研修及び啓発を行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

七ケ宿町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成29年2月9日 訓令甲第1号

(平成29年2月9日施行)