○七ケ宿町エネルギー価格高騰支援金交付要綱

令和5年6月23日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるエネルギー価格高騰により経費が増加した事業者に対し、エネルギー価格高騰支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、事業者の経営意欲の保持に資するとともに、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

2 支援金の交付に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者及び支援金の額)

第2条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 令和5年1月1日現在において、次に該当する者(以下「事業者等」という。)であること。

 町内に本社又は本店機能を有する法人(畜産事業者を除く。)

 町内に住所を有する個人事業主(畜産事業者及び農業法人に属する個人事業主を除く。)

(2) 直近の申告に使用した事業収入又は決算報告における売上高合計額が、120万円以上である者であること。

(3) 令和4年1月1日以前に事業を開始し、かつ、今後も事業を継続する意思がある者であること。

(4) 町税等に滞納がない者であること。

2 支援金の額は、次表のとおりとする。

事業収入額又は売上高

支援金

120万円以上600万円未満

15,000円

600万円以上1,200万円未満

30,000円

1,200万円以上6,000万円未満

60,000円

6,000万円以上1億2,000万円未満

120,000円

1億2,000万円以上

200,000円

(支援金の交付申請)

第3条 支援金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町エネルギー価格高騰支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 直近の申告に使用した事業収入又は売上高を確認できる書類

(2) その他町長が必要と認めた書類

2 支援金の申請は、一の事業者等につき1回限りとする。

(交付決定及び補助金の確定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、七ケ宿町エネルギー価格高騰支援金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請者へ補助金を交付するものとする。ただし、一部又は全部が適正でないと認めたときは、七ケ宿町エネルギー価格高騰支援金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第5条 町長は、第3条の規定により支援金の交付を受けた事業者等が、偽りその他不正行為により支援金を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(七ケ宿町原油価格・物価高騰等支援金交付要綱等の廃止)

2 七ケ宿町原油価格・物価高騰等支援金交付要綱(令和4年七ケ宿町告示第12号)及び七ケ宿町光熱費・燃料費等高騰による支援金交付要綱(令和4年七ケ宿町告示第13号)は廃止する。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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七ケ宿町エネルギー価格高騰支援金交付要綱

令和5年6月23日 告示第21号

(令和5年6月23日施行)