○七ケ宿町簡易水道事業及び七ケ宿町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月12日

条例第23号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業における簡易水道設置の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。

3 下水道事業における排水区域は、七ケ宿町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、上下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量(平方メートル)

地区

七ケ宿町簡易水道

横川

七ケ宿町字 油畑、大萱の一部、上の平山の一部、上の平、熊沢、西町裏、町下、横川、ラントウ前の一部、柏木山の一部

1,500

1,600

峠田

七ケ宿町字 上の台の一部、薄沢口、上川原の一部、境の沢の一部、新坂の下の一部、地蔵前、壇ノ下の一部、滝ノ下、峠田、峠田愛宕下の一部、峠田町頭、峠田町裏、中川原の一部、沼田の一部、豊後沢の一部、侭ノ上、侭ノ台の一部、野尻、道下、明神下、茂庭道の一部、山伏坂、屋敷の一部

滑津

七ケ宿町字 愛宕下、大迎の一部、掛ケ下、小松沢の一部、新八ツ森、滝ノ上、陳ノ窪の一部、堂目喜の一部、苗代端の一部、滑津、中之沢原道下の一部、二渡前の一部、西森下の一部、八幡下の一部、原道上、原道下、原谷地際、町尻直道下、水上口、道ノ上の一部、道ノ下の一部、宮前、宮中、八ツ森、八ツ分

七ケ宿町字 一枚田、上野の一部、内川、大杉、追見の一部、柏木山の一部、蒲木、上島田原、上八合、上町尻、神林山の一部、旧愛宕下の一部、小穴沢の一部、下島田原の一部、下長下の一部、下八合、下町尻、下宮田の一部、新愛宕の一部、新八合、新宮田、新雷神の一部、新利津保の一部、諏訪原、関、瀬見原、舘下、段の腰、夏梨平の一部、西島田原、西原、根添の一部、萩崎の一部、東島田原、町頭の一部、松原、貒、廻舘の一部、宮ノ上明神前の一部、矢立、矢立平の一部、山際、横目山の一部、雷神上の一部、雷神前の一部、利津保の一部、横川原の一部、栗原の一部

湯原

七ケ宿町字 板木の一部、大石川原の一部、大清水の一部、大柳坂下の一部、小駕篭沢の一部、坂の上の一部、田中道下、田中道上の一部、壇の前、寺前、長久保の一部、東口道下、東口道上、町裏の一部、南裏畑、湯原、六本杉

干蒲

七ケ宿町字 熊の前の一部、行人原道上の一部、行人原道下の一部、干蒲、侭ノ下の一部、侭ノ上地蔵前の一部、水上道下の一部、水上道上の一部

長老

七ケ宿町字 大谷地の一部、柏木山の一部、長老の一部

茂ケ沢

七ケ宿町字 寺跡の一部、茂ケ沢の一部

備考 一部表示の字の区域については、給水区域図による。

七ケ宿町簡易水道事業及び七ケ宿町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月12日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)