○七ケ宿町エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和7年2月12日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた事業者に対し、エネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、事業者の経営意欲の保持に資するとともに、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

2 支援金の交付に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者及び支援金の額)

第2条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 令和7年1月1日現在において、町内に本社又は本店機能を有する法人で、かつ、町内に居住している従業員を雇用していること。(稲作農業を行う農業法人及び畜産事業者を除く。)

(2) 直近の申告に使用した事業収入又は決算報告における売上高合計額が、120万円以上である者であること。ただし、スキー場物価高騰対策支援金の交付対象者が、支援金の交付申請を行う場合は、夏期営業の事業収入額又は売上高とする。その他物価高騰対応重点支援事業(以下「その他支援事業」という。)の交付対象者が、支援金の交付申請を行う場合は、その他支援事業に係る事業収入を控除した事業収入額又は売上高とする。

(3) 今後も事業を継続する意思がある者であること。

(4) 町税等に滞納がない者であること。

2 支援金の額は、次表のとおりとする。

事業収入額又は売上高

支援金

120万円以上600万円未満

15,000円

600万円以上1,200万円未満

30,000円

1,200万円以上6,000万円未満

60,000円

6,000万円以上1億2,000万円未満

100,000円

1億2,000万円以上

160,000円

(支援金の交付申請)

第3条 支援金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 直近の申告に使用した事業収入又は売上高を確認できる書類

(2) その他町長が必要と認めた書類

2 支援金の申請は、一の事業者につき1回限りとする。

(交付決定及び補助金の確定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、七ケ宿町エネルギー価格高騰対策支援金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請者へ補助金を交付するものとする。ただし、一部又は全部が適正でないと認めたときは、七ケ宿町エネルギー価格高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第5条 町長は、第3条の規定により支援金の交付を受けた事業者が、偽りその他不正行為により支援金を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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七ケ宿町エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和7年2月12日 告示第4号

(令和7年2月12日施行)