○七ケ宿町行政視察受入れに関する要綱
令和7年2月13日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受け入れ、町が保有する行政情報等を提供する際の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 視察の対応及びこれに伴う費用の徴収に関する庶務は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行う。
(申請)
第3条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、七ケ宿町行政視察申込書(様式第1号)を所管課に提出するものとする。
2 所管課は、円滑な視察を行うため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。
(視察費等の徴収)
第5条 町は、視察に係る資料代等の経費(以下「視察費」という。)として、1団体(5人以下)につき10,000円を徴収するものとし、視察者が5人を超える場合は、1人につき500円を加算した金額を徴収するものとする。ただし、視察の過程において外部講師委託料等が発生した場合は、視察者が別に負担するものとする。
(徴収の方法)
第6条 前条に規定する費用については、町が納入通知書を発行の上、徴収する。
(免除)
第7条 次に掲げる者で構成される団体が視察をする場合は、視察費を免除することができる。
(1) 七ケ宿町民
(2) 国又は宮城県内の地方公共団体の職員
(3) 国又は宮城県内の地方公共団体の議会議員
(4) 友好協定団体及びその関係団体
(5) 七ケ宿町内で宿泊をする者
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に通学する者
(7) その他町長が認める者
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。