○七ケ宿町高齢者施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年2月17日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている高齢者施設等に対し、安定的な事業の運営を支援するために支援金を交付するものとし、その交付等に関し、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、高齢者施設等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設又は事業所をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、令和7年2月1日時点で、通所介護事業及び訪問介護事業を町内で運営している法人等であって、支援金の受領後も町内で事業を継続するものとする。

(支援金の額)

第4条 対象事業者に交付する支援金の額は、別表の対象サービスの欄に定める区分ごとに、基準単価に単位を乗じた額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号に、町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めたときは、様式第2号により申請者に通知し、速やかに支援金を支払うものとする。

2 町長は、申請者に対して支援金を交付しないことを決定したときは、様式第3号により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条第1項の通知を受けた者は、規則第12条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって、規則第12条の実績報告をしたものとみなす。

(額の確定通知)

第8条 町長は、規則第13条の規定にかかわらず第6条の通知をもって、規則第13条の支援金の額の確定通知をしたものとみなす。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。

(2) 交付を受けた者が、支援金の交付決定日の翌日から令和7年3月31日までの間に対象事業所を休止し、又は廃止し、若しくは七ケ宿町外に移転したとき。

(3) その他町長が支援金を交付することが適当でないと認めたとき。

(支援金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第11条 町長は、支援金の給付に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対し関係する書類の提出を求める、又は実地に調査を行うことができる。

(関係書類の保管)

第12条 規則第20条に定める帳簿及び証拠書類は、交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

対象サービス

基準単価

一月あたりの基準単価

単位

通所介護事業

10,500円

875円

定員

訪問介護事業

5,000円

車両台数

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七ケ宿町高齢者施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年2月17日 告示第7号

(令和7年2月17日施行)