○七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)が、七ケ宿町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年七ケ宿町訓令甲第13―2号。以下「設置要綱」という。)に定める七ケ宿町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)事業を円滑に実施するため、協力隊を雇用する事業者又は団体に対し、予算の範囲内において七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者又は団体とする。

(1) 政治活動団体又は宗教活動団体で無いこと。

(2) 設置要綱第4条の協力隊として町が委嘱した隊員を雇用している事業者又は団体であること。

(3) 事業者又は団体の代表者及び役員が町税等を滞納していないこと。

(4) 事業者又は団体の代表者及び役員が、七ケ宿町暴力団排除条例(平成24年七ケ宿町条例第31号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等で無いこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は設置要綱第5条に規定する隊員の地域協力活動事業及び地域協力活動を支援する事業とし、町の活性化に資するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。

(1) 備品購入費

(2) 慶弔費及び交際費に類する経費

(3) 町の他の補助金の補助対象経費と重複する経費

3 補助対象経費は第6条による交付決定以降に要した経費を補助の対象とする。

4 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者又は団体は、七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 交付を受けようとする補助金額の算出の基礎が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査を行う場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に説明を求めることができる。

(変更申請)

第7条 前条第1項の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の申請内容を変更し、又は取り下げようとする場合は、七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる事由以外の軽微な変更についてはこの限りでない。

(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

(2) 交付決定額より増額となる変更をしようとするとき。

(3) 交付決定額より20パーセントを超える減額となる変更をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めたときは、申請者に対し七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入事業計画変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) 活動に要した経費に係る領収書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し保管しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、交付決定者から前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、交付決定者から七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金交付請求書(様式第11号)による請求があったときは第6条の規定により決定した額の範囲内で速やかに交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、町長は業務の遂行上必要があると認めるときは、交付決定者から七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金概算払請求書(様式第12号)による請求があったときは補助金を概算払により交付することができるものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。また、本事業完了後も同様とする。

(1) 隊員の雇用を終了したとき。

(2) 雇用している隊員が協力隊の委嘱を取り消されたとき。

(3) 法令又はこの要綱に町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか不正な行為があると認められたとき。

2 前1項の規定により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合の通知は、七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 町長は、第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が前条第2項の規定により交付されているときは、差額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1)

①隊員の活動に要する報償費

10/10

隊員1人につき年間320万円以内を上限とする。

ただし、委嘱期間が年度途中で終了する場合は、月数により按分する。

(2)

①隊員の活動調整、指導及び生活支援に要する経費

②隊員の住居及び活動車両の借上に要する経費

③隊員の活動旅費等移動に要する経費

④地域協力活動のための消耗品等に要する経費

⑤地域協力活動のための関係者間の調整、意見交換会等に要する経費

⑥地域住民等との交流及び地域おこしに資する取組に要する経費

⑦隊員の研修受講に要する経費

⑧隊員の定住及びのための支援に要する経費

⑨隊員の活動の管理、広報及び活動実績のとりまとめに要する経費

⑩その他町長が必要と認める地域協力活動の支援に要する経費

10/10

補助対象経費の合計額とし、隊員1人につき年間200万円以内を上限とする。

ただし、委嘱期間が年度途中で終了する場合は、月数により按分する。

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七ケ宿町地域おこし協力隊雇用受入補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)