○七ケ宿町部活動指導員設置規則

令和7年3月27日

教委規則第2号

(設置)

第1条 七ケ宿町立七ケ宿中学校(以下「学校」という。)の部活動において、指導体制の充実及び教員の負担の軽減を図り、より安全かつ効果的な活動の確保を推進するため、七ケ宿町部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「部活動指導員」という。)を設置する。

(採用)

第3条 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、校長の内申に基づき、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採用する。

(1) 学校における部活動指導方針(以下「部活動指導方針」という。)に沿った部活動の指導(以下「指導」という。)を行うことができる20歳以上の者であって、学校部活動の指導経験等を有するもの

(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に適当と認める者

(任期)

第4条 部活動指導員の任期は、採用の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げないものとする。

(職務)

第5条 部活動指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 部活動指導方針に沿った指導全般

(2) 大会、練習試合等への引率及び監督業務

(3) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導

(4) 部活動に係る用具及び施設の点検並びに管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 教育委員会が指定する研修会等への参加

(11) 前各号に掲げるほか、校長の指示する部活動の指導業務

2 前項の規定により、部活動指導員が同項第7号の職務に従事する場合は、教育課程との連携を図るため、必要に応じ教員と連携して指導計画を作成し、校長の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により、部活動指導員が同項第8号の職務に従事する場合は、部活動中において日常的な生徒指導に係る対応を行うものとし、いじめや暴力行為等の事案が発生したときは、速やかに教員に連絡し、教員とともに学校として組織的に対応を行うものとする。

4 第1項の規定により、部活動指導員が同項第9号の職務に従事する場合において、事故が発生したときは、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者等への連絡等を行い、直ちに現場の状況等を教員へ報告するものとする。

5 校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。この場合において、教員の顧問を置かず、部活動指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教員を指定し、第1項第7号から第9号までの職務に当たらせるものとする。

6 部活動指導員は、部活動の顧問である教員又は前項の部活動を担当する教員と日常的に指導の内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有をし、連携を十分に図らなければならない。

(勤務時間等)

第6条 部活動指導員の勤務時間は、原則として1週間につき15時間以内とする。

2 部活動指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定めるものとする。

3 部活動指導員は、やむを得ない理由により、勤務日にその職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 部活動指導員の報酬及び費用弁償は、条例に基づき、教育長が別に定めるものとする。

(服務)

第8条 部活動指導員は、校長の監督を受け、職務を行うものとする。

2 部活動指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(技術等の習得)

第9条 部活動指導員は、職務を行う上で、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(賠償責任保険等)

第10条 部活動指導員の公務上の賠償責任及び傷害に対応する保険については、教育委員会で加入するものとする。

(解任)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、部活動指導員を解任することができる。

(1) 本人から申出があったとき。

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があるとき。

(3) 部活動指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(4) この規則の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるほか、解任に相当する事由があると教育委員会が認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

七ケ宿町部活動指導員設置規則

令和7年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)