ふるさと納税のご案内

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持を形にする仕組みとして設けられた制度です。

ふるさとの七ヶ宿町を離れて全国各地で活躍されている皆さん、そして全国の七ヶ宿町ファンの皆さん、ぜひとも趣旨をご理解の上、ご支援を頂きますようお願いいたします。

ふるさと納税制度(総務省ホームページ)

ご注意!

  1. 七ヶ宿町が寄附の強要をしたり、寄附希望者からの「寄附申出書」の提出がないのに専用口座への「振り込み」をお願いすることは一切ありません。「ふるさと納税」をかたった詐欺行為には十分ご注意下さい。不審なことがございましたら、七ヶ宿町役場総務課へお問い合わせください。(0224-37-2111)
  2. 払込方法あるいはお住まいの地域によって、振込み手数料等が発生する場合がありますが、ご理解願います。
  3. 「寄附金受領証明書」は再発行いたしかねますので、大切に保管してください。

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寄附金の使い道について

皆様から頂戴いたしました寄附金の活用につきましては、次の施策に活用させて頂きます。

「寄附申出書」を提出する際に、いずれか一つをお選びください。

  1. 少子高齢化対策に関する事業
  2. 地域産業の振興に関する事業
  3. 自然環境並びに地域景観の保全及び活動に関する事業
  4. 医療及び福祉の充実に関する事業
  5. 教育及び文化の充実の振興に関する事業
  6. 上記以外で、七ヶ宿町が将来的に発展するためのまちづくりに

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寄附の手続き方法

七ヶ宿町ふるさと納税は、次の4つの方法(町からの納付書、現金書留、指定金融機関口座への振込み、持参)でご寄附できます。

町から送付される納付書によるご寄附

  1. 寄附をしてくださる方は、「寄附申出書」を七ヶ宿町総務課へファックス・郵便でお送りください。
  2. 寄附申出書が到着次第、「納付書」を送付します。
  3. 七ヶ宿町の指定金融機関、収納代理金融機関、ゆうちょ銀行を除くその他金融機関、または七ヶ宿町の窓口で払い込んでください。
  4. 後日、払い込みが確認できしだい「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。

町指定金融機関の口座への振込みでのご寄附

  1. 寄附をしてくださる方は、「寄附申出書」を七ヶ宿町総務課へファックス・郵便でお送りください。
  2. 寄附申出書が到着次第、振込口座を郵送でお知らせします。
  3. 指定口座へ振り込んでください。
  4. 後日、振り込みが確認できしだい「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。

※振り込み手数料は、寄附者にご負担をお願いします。

現金書留によるご寄附

  1. 必要事項を記入した、「寄附申出書」を同封し、七ヶ宿町総務課へ現金書留で郵送してください。
  2. 後日「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。

※郵便料金は、寄附者にご負担をお願いします。

直接持参によるご寄附

  1. 必要事項を記入した、「寄附申出書」と現金を、七ヶ宿町総務課へご持参ください。
  2. 後日「寄附金受領証明書」を送付します。「寄附金受領証明書」は税の申告(翌年3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。

「要綱」・「寄附申出書」は以下からダウンロードできますので、ご活用ください。(ファックス、郵便をご利用される方はこちらをどうぞ)

七ヶ宿町役場
〒989-0512 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126 七ヶ宿町役場 総務課 ふるさと納税担当
TEL :0224-37-2111 (代表) FAX:0224-37-2468

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個人住民税の寄附金控除について

平成20年度の税制改正において、地方公共団体に対する個人住民税の寄附金控除の内容が大幅に拡大され、平成20年1月1日以降の寄附金額のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度(おおよそ個人住民税所得割額の1割)まで所得税と個人住民税から控除されます。

1. 控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
2. 控除対象となる地方公共団体
すべての都道府県、市区町村(平成20年以後の寄附金から対象となります。)
3. 控除対象となる寄附金額
寄附金から 2,000円を差し引いた金額
なお、税額控除の計算にあたり、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、総所得金額の30%を上限とします。
4. 住民税の寄附金控除額の計算方法

(1)と(2)の合計額を翌年度の個人住民税の所得割額から差し引きます。

(1)(地方公共団体に対する寄附金−2,000円)×10%

(2)(地方公共団体に対する寄附金−2,000円)×(90%−所得税の税率)

※ (2)につきましては、個人住民税の所得割額の1割が限度となります。

5. 手続き

寄附を行った翌年の2月16日から3月15日までに申告が必要となります。

(1) 確定申告を行う方
確定申告書に寄附金の領収書を添付し、税務署に提出します。
住民税の申告は、必要ありません。
(2) 確定申告を行わない方(所得税の還付又は控除を受けることはできません。)
住民税の寄附金税額控除申告書に寄附金の領収書を添付し、住民税を納税している市区町村へ提出します。

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個人情報の取り扱いについて

  1. お寄せ頂いた個人情報については、目的以外に使用したり、第三者に開示することはありません。
  2. ご寄附を頂いた方は、「広報しちかしゅく」、「町のホームページ」等に掲載する予定ですが、掲載を希望しない場合は、寄附申出書に希望しない旨をチェック頂きますと公表いたしません。
ご寄附に関するお問い合わせは
七ヶ宿町役場 総務課
Tel. 0224−37-2111(代表) / Fax. 0224−37−2468
メール shichi21@poplar.ocn.ne.jp

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