○町役場の位置を定める条例
昭和55年3月21日
条例第1号
七ケ宿町の役場位置設定条例(昭和32年七ケ宿町条例第12号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、七ケ宿町役場の位置を次のとおり定める。
宮城県刈田郡七ケ宿町字関126番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和55年3月21日 条例第1号
(昭和55年3月21日施行)