○町役場の位置を定める条例

昭和55年3月21日

条例第1号

七ケ宿町の役場位置設定条例(昭和32年七ケ宿町条例第12号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、七ケ宿町役場の位置を次のとおり定める。

宮城県刈田郡七ケ宿町字関126番地

この条例は、公布の日から施行する。

町役場の位置を定める条例

昭和55年3月21日 条例第1号

(昭和55年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第1号