○七ケ宿町名誉町民条例

昭和62年9月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に著しい功績があった者に対し、七ケ宿町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町出身者であること。

(2) 政治、経済、産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、功績があったこと。

(3) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、町長が称号及び名誉町民章を贈って顕彰する。

2 名誉町民の事績は、これを公表する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民には、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 町が主催する式典又は諸行事に招待すること。

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他相当なる礼遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町名誉町民条例

昭和62年9月24日 条例第20号

(昭和62年9月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年9月24日 条例第20号