○七ケ宿町議会の定例会条例

昭和28年4月13日

条例第11号

議会の定例会は、毎年4回開く。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 七ケ宿村会定例会条例(昭和23年七ケ宿村条例第5号)は、これを廃止する。

(昭和31年条例第95号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

七ケ宿町議会の定例会条例

昭和28年4月13日 条例第11号

(昭和37年3月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和28年4月13日 条例第11号
昭和31年12月1日 条例第95号
昭和37年3月14日 条例第6号