○七ケ宿町議会の定例会条例
昭和28年4月13日
条例第11号
議会の定例会は、毎年4回開く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 七ケ宿村会定例会条例(昭和23年七ケ宿村条例第5号)は、これを廃止する。
附則(昭和31年条例第95号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
○七ケ宿町議会の定例会条例
昭和28年4月13日
条例第11号
議会の定例会は、毎年4回開く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 七ケ宿村会定例会条例(昭和23年七ケ宿村条例第5号)は、これを廃止する。
附則(昭和31年条例第95号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
昭和28年4月13日 条例第11号
(昭和37年3月14日施行)
◆ | 昭和28年4月13日 | 条例第11号 |
◇ | 昭和31年12月1日 | 条例第95号 |
◇ | 昭和37年3月14日 | 条例第6号 |