○七ケ宿町議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和49年6月11日
規則第8号
七ケ宿町議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 七ケ宿町議会定例会招集に関する規則(昭和37年七ケ宿町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
○七ケ宿町議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和49年6月11日
規則第8号
七ケ宿町議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 七ケ宿町議会定例会招集に関する規則(昭和37年七ケ宿町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。