○七ケ宿町議会事務局設置条例
昭和36年3月16日
条例第14号
(事務局の設置)
第1条 七ケ宿町議会に、事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。
(職員)
第3条 事務局に、事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(委任規定)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和36年3月16日 条例第14号
(昭和55年3月21日施行)