○七ケ宿町議会事務局設置条例

昭和36年3月16日

条例第14号

(事務局の設置)

第1条 七ケ宿町議会に、事務局を置く。

(事務局の所掌事務)

第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。

(職員)

第3条 事務局に、事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町議会事務局設置条例

昭和36年3月16日 条例第14号

(昭和55年3月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月16日 条例第14号
昭和55年3月21日 条例第4号