○七ケ宿町公用自動車使用管理規程

昭和55年11月1日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公用自動車の使用管理について必要な事項を定め、もって円滑な事務の執行と効率的な使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で公有のもの(以下「自動車」という。)をいう。ただし、消防団に所属するものを除く。

(2) 管理者 自動車の保管責任を命ぜられている課長等をいう。

(3) 安全運転管理者 課長等で自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行うものをいう。

(安全運転管理者の任務)

第3条 安全運転管理者は、常に自動車の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、交通事故の防止に最善の注意をしなければならない。

(使用手続)

第4条 自動車は、管理者の運転命令によらなければ使用してはならない。

2 前項の運転命令は、運転を職務とする職員を除き、原則として職員の申し出に基づき行うものとする。

3 管理者は、前項の申し出があった場合において、当該自動車の使用が用務先、用務の内容又は所要時間からみて明らかに経済的かつ効率的でないと認められるときは、自動車の運転を命じてはならない。

4 管理者は、庁内の自動車使用について相互調整を行い、より効率的な使用を図らなければならない。

(使用後の措置等)

第5条 自動車の運転を命ぜられた職員(以下「運転職員」という。)は、自動車の使用を終了したときは、公用車予約システムに所要の事項を記載し、管理者に報告しなければならない。

(自動車の保管)

第6条 管理者は、自動車を定められた車庫等に保管し、盗難又は火災等の予防に努めなければならない。

(運転職員の遵守事項)

第7条 運転職員は、法令の規定を遵守し、常に安全運転に万全を期さなければならない。

2 運転職員は、自動車の運行中において当該自動車に交通事故等が発生したときは、直ちにもよりの警察に通報するとともに、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、自動車の使用管理に関して必要な事項は、安全運転管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 省略

七ケ宿町公用自動車使用管理規程

昭和55年11月1日 訓令甲第9号

(平成14年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年11月1日 訓令甲第9号
平成14年6月25日 訓令甲第11号