○出納事務決裁規程

平成12年2月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 専決 会計管理者(以下「決裁責任者」という。)の権限に属する事務を、常時決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 決裁責任者及び専決権限を有する者が不在のときは、一時代わって決裁することをいう。

(出納室長の専決)

第3条 出納室長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 次の支出執行に関すること。

 一件50万円未満の委託料

 一件130万円未満の工事請負費

 一件100万円未満の補助金、交付金、貸付金、補填金、投資及び出資金

 一件100万円未満の公有財産購入費

 その他一件50万円未満の支出に関すること

(2) 財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第41条第1項の規定による承認

(3) 財務規則第124条第1項の規定による歳計現金の一時運用に関すること

(4) 財務規則第23条第2項及び第25条第2項の規定による予算の流用、予備費の充用処理に関すること

(5) 精算書及び戻入通知書の処理に関すること

(6) 歳入歳出外現金の払い出しに関すること

(専決の制限)

第4条 第3条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、この規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(会計管理者の代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第6条 第5条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事務については、代決することができない。

(後閲)

第7条 第5条から前条までの規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成12年2月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

出納事務決裁規程

平成12年2月1日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年2月1日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
令和2年3月30日 訓令甲第6号