○七ケ宿町公印規程
昭和35年7月1日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、七ケ宿町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。
2 七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第38条第1項の規定により交付する領収証書には、前項の公印にかえて別表第2の形式の日付印を使用するものとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に保管しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を整え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。
4 総務課長は、管理者に対し、必要に応じて公印の管理の状況その他公印に関する事項を調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、必要やむをえない理由により保管場所以外に持ち出す場合は、公印持出承認願(様式第2号)を総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。
3 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
(公印の新調、改刻、告示等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第3号)を総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。
2 公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引継を受けたときは、公印の廃止の日から別に定める保管期間を経過後焼却しなければならない。
4 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
(公印の印刷)
第7条 帳票その他の文章で、多量の公印の押印が必要なものについては公印の印影の印刷(以下「公印の印刷」という。)をすることができる。この場合において、印刷する公印の印影の寸法は、使用する文書の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。
(1) 七ケ宿町財務規則に定める納入通知書等
(2) 七ケ宿町町税条例施行規則(平成31年七ケ宿町規則第1号)に定める町県民税納税通知書、町県民税特別徴収税額の決定・変更通知書、固定資産税納税通知書、軽自動車税(種別割)納税通知書、軽自動車税納税証明書及び督促状
(3) 七ケ宿町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年七ケ宿町規則第11号)で定める受給者証
(4) 七ケ宿町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成26年七ケ宿町規則第9号)で定める受給者証
(5) 七ケ宿町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年七ケ宿町規則第13号)で定める受給者証
(6) 七ケ宿町印鑑条例施行規則(昭和55年七ケ宿町規則第2号)で定める印鑑登録証
(7) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)で定める資格確認書
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める被保険者証
(9) 七ケ宿町営住宅条例(平成9年七ケ宿町条例第39号)で定める納入通知書等
(10) 七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成7年七ケ宿町規則第12号)で定める納入通知書等
(11) 七ケ宿町定住促進住宅条例施行規則(平成11年七ケ宿町規則第2号)で定める納入通知書等
(12) 七ケ宿町世代間交流住宅条例(平成27年七ケ宿町条例第34号)で定める納入通知書等
(13) 七ケ宿町地域担い手づくり支援住宅条例施行規則(平成26年七ケ宿町規則第11号)で定める納入通知書等
(14) 七ケ宿町簡易水道事業及び七ケ宿町下水道事業会計規則(令和6年七ケ宿町規則第3号)に定める納入通知書
(15) 七ケ宿町簡易水道給水条例(昭和49年七ケ宿町条例第14号)に定める納入通知書等
(16) 七ケ宿町下水道条例(平成元年七ケ宿町条例第37号)に定める納入通知書等
4 所属長は、第1項の規定により公印の印刷をするときは、公印の印刷が不正に行われることのないように、これを適切に管理しなければならない。この場合にいて、管理責任は所属長が負うものとする。
(電子計算機による公印)
第8条 電子計算機を利用して事務処理を行う場合において、公印の押印を必要とする文書を作成するときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより当該押印に代えることができる。この場合において、電子公印の寸法は、使用する帳票等の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。
(1) 町税に関する納税証明書、完納証明書、還付通知書及び充当通知書
(2) 住民税に関する所得証明書、所在証明書、賦課資料(所得照会書)についての回答書、営業証明書、納付額証明書(申告用)及び非課税証明書
(3) 固定資産税に関する滅失証明書、資産証明書、無資産証明書、課税証明書(土地・家屋・償却資産)、評価証明書及び公課証明書
(4) 軽自動車税に関する車検用納税証明書、農耕用車両所有証明書及び原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書
(5) 児童手当に関する通知書等
(6) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書及び社会福祉法人等利用者負担軽減確認証
(7) 印鑑登録に関する照会書、印鑑登録証明書及び身分証明書
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療保険料等に関する通知書
(9) 住民基本台帳に関する住民票謄本及び住民票抄本等
(10) 戸籍に関する戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、戸籍の附票謄本及び戸籍の附票抄本等
(11) 介護保険法に関する通知書等
(12) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に関する照会書及び通知書等
5 所属長は、第1項の規定により電子公印を使用するときは、電子公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。この場合にいて、管理責任は所属長が負うものとする。
(その他)
第9条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱は、この規程による公印の取扱に準じて確実にしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に使用している公印は、当該公印を改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。
附則(昭和51年訓令甲第2号)
この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第3号)
この規程は、平成5年10月20日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 種類 | 用途番号 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
1 | 町印 | 1 | 一般文書用 | 方18 |
| 町民税務課長 |
2 | 町長印 | 2 | 一般縦書文書用 | 方18 |
| 総務課長 |
町長印 | 3 | 一般横書文書用 | 方18 |
| 総務課長 | |
町長印 | 4 | 戸籍用 | 方21 |
| 町民税務課長 | |
町長印 | 5 | 税務用 | 方21 |
| 町民税務課長 | |
町長印 | 6 | 券面記載用 | 縦4、横14 |
| 町民税務課長 | |
3 | 副町長印 | 7 | 一般縦書文書用 | 方18 |
| 総務課長 |
副町長印 | 8 | 一般横書文書用 | 方18 |
| 総務課長 | |
4 | 会計管理者印 | 9 | 一般縦書文書用 | 方18 |
| 会計管理者 |
会計管理者印 | 10 | 一般横書文書用 | 方18 |
| 会計管理者 | |
5 | 町長職務代理者印 | 11 | 一般縦書文書用 | 方18 |
| 総務課長 |
町長職務代理者印 | 12 | 一般横書文書用 | 方18 |
| 総務課長 | |
町長職務代理者印 | 13 | 戸籍用 | 方21 |
| 町民税務課長 | |
町長職務代理者印 | 14 | 税務用 | 方21 |
| 町民税務課長 | |
6 | 会計管理者職務代理者印 | 15 | 一般文書用 | 方18 |
| 会計管理者職務代理者 |
別表第2(第2条関係)
会計管理者の日付印 | 現金の出納員日付印 | 現金取扱員の日付印 |
|
|
|
(外径2.1cm) | (外径2.1cm) | (外径2.1cm) |
























