○七ケ宿町公印規程
昭和35年7月1日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、七ケ宿町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
番号 | 種類 | 用途番号 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
1 | 町長印 | 1 | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | |
〃 | 2 | 一般横書文書用 | 方18 | 〃 | ||
〃 | 3 | 戸籍用 | 方21 | 町民税務課長 | ||
〃 | 4 | 税務用 | 方21 | 〃 | ||
2 | 副町長印 | 5 | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | |
〃 | 6 | 一般横書文書用 | 方18 | 〃 | ||
3 | 会計管理者印 | 7 | 一般縦書文書用 | 方18 | 会計管理者 | |
〃 | 8 | 一般横書文書用 | 方18 | 〃 | ||
4 | 町長職務代理者印 | 9 | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | |
〃 | 10 | 一般横書文書用 | 方18 | 〃 | ||
〃 | 11 | 戸籍用 | 方21 | 町民税務課長 | ||
〃 | 12 | 税務用 | 方21 | 〃 | ||
5 | 会計管理者職務代理者印 | 11 | 一般文書用 | 方18 | 会計管理者職務代理者 |
2 七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第38条第1項の規定により交付する領収証書には、前項の公印にかえて次の形式の日付印を使用するものとする。
会計管理者の日付印 | 現金の出納員日付印 | 現金取扱員の日付印 |
(外径2.1cm) | (外径2.1cm) | (外径2.1cm) |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、別記様式の公印台帳を整え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、必要やむをえない理由により保管場所以外に持ち出す場合は、総務課長を経て町長の許可を得なければならない。
3 執務時間外にあっては、公印は宿日直員が管理する。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引継を受けたときは、公印の廃止の日から別に定める保管期間を経過後焼却しなければならない。
4 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を総務課長を経て届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
第8条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱は、この規程による公印の取扱に準じて確実にしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に使用している公印は、当該公印を改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。
附則(昭和51年訓令甲第2号)
この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第3号)
この規程は、平成5年10月20日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。