○七ケ宿町印鑑条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町印鑑条例(昭和55年七ケ宿町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第6条第1項及び第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、印鑑登録証交付簿に登録し、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第6条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑登録及び登録証明に関する申請書、届出書等の様式は、別表に掲げるとおりとする。

(文書の保存)

第9条 条例第13条の規定によりまっ消された印鑑登録原票は、そのまっ消された日から5年間保存するものとする。

2 前項のまっ消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7―3号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(七ケ宿町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七ケ宿町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

印鑑登録申請書

条例第4条第1項

第2号

印鑑登録証再交付申請書

条例第7条第2項

第3号

印鑑登録証亡失届書

条例第8条

第4号

登録印鑑亡失届書

条例第9条

第5号

印鑑登録廃止届書

条例第10条

第6号

印鑑登録証明交付申請書

条例第15条第1項

第7号

疎明書

条例第14条第2項

第8号

代理人選任届書

条例第4条第2項第11条

第9号

照会書

条例第5条第2項

第10号

保証書

条例第5条第3項第2号

第11号

印鑑登録原票

条例第5条第4項

第12号

印鑑登録証

条例第6条第1項

第13号

印鑑登録証明書

条例第14条第1項

第14号

身分証明書

条例第17条第2項

第15号

印鑑登録証交付簿

規則第4条

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七ケ宿町印鑑条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)