○七ケ宿町防雪センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、七ケ宿町防雪センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民のコミユニティ活動の推進及び防雪体制の整備を目的として、七ケ宿町防雪センター(以下「防雪センター」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 防雪センターに設置する施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用の許可)

第4条 防雪センターの施設又はその付属設備を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を附し、又は施設保全のために支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第5条 使用の許可をうけた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可と同時に徴収する。

(使用料の還付)

第6条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができない場合には、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要と認めるとき、及び地域住民が駐車のために共同駐車場を使用するときは、使用料の一部若しくは全部を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務及び使用の取消)

第8条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者の注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは退所を命ずることができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、防雪センターの使用に際して、故意又は過失により施設若しくは付属設備をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

位置

集会所

七ケ宿町字東口道上12番地の1

共同駐車場

七ケ宿町字東口道上12番地の1

別表第2(第5条関係)

区分

種類

使用料

備考

集会室

1回につき1,120円

1回とは、継続使用で使用開始から使用終了までとする。

共同駐車場

1台分

1回につき310円

全部

1回につき3,160円

七ケ宿町防雪センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月15日 条例第10号

(平成9年3月11日施行)