○七ケ宿町防雪センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町防雪センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)第10条に基づき、七ケ宿町防雪センター(以下「防雪センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 防雪センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、共同駐車場についてはこの限りでない。
(備品の原状回復及び点検)
第5条 使用者は、集会室の使用を終ったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、町長の許可した人員又は台数を超えて、入室又は入車しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、器物を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売をしないこと。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(業務)
第7条 防雪センターに関する業務は、建設課で行うものとする。
(補則)
第8条 この実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。