○七ケ宿町町営バス条例
昭和58年12月22日
条例第20号
(設置)
第1条 交通の確保を図り、町民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定により有償で運送の用に供するため自家用自動車(以下「町営バス」という。)を設置する。
(運行路線)
第2条 町営バスの運行路線は次のとおりとする。
(1) 七ケ宿街道線
(2) 七ケ宿長老線
(3) 七ケ宿白石線
(4) 循環線
(使用料)
第3条 町営バスを使用しようとする者又は使用した者は、別表に定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(使用料の免除)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町内に住所を有する者で年齢70歳以上の者 使用料の全部
(2) 町長が特別の理由があると認めた者 使用料の全部又は一部
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、町長に使用料の免除を申請しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則に定める事由に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、町営バスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、行政庁の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第27号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年12月8日から施行する。
附 則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年4月21日から施行する。
別表(第3条関係)
1 普通使用料
(1) 大人に係る使用料
大人(12歳以上の者を言う。以下同じ。)1路線1回につき200円とする。
(2) 小児に係る使用料
小児(6歳以上12歳未満の者を言う。以下同じ。)1路線1回につき100円とする。
(3) 幼児に係る使用料
幼児(1歳以上6歳未満の者を言う。以下同じ。)に係る使用料は無料とする。ただし、次のア又はイに該当するときは、小児に係る使用料と同額の使用料とする。
ア 小児だけで乗車するとき。
イ 大人1人について、2人を超えて随伴して乗車するときの2人を超えた者であるとき。
2 通勤定期使用料
通勤定期は、1ケ月定期、3ケ月定期及び6ケ月定期とし、その額は、次表のとおりとする。ただし、10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げるものとする。
1ケ月定期 | 3ケ月定期 | 6ケ月定期 |
普通使用料の額に60を乗じて得た額の100分の75の額。 | 1ケ月定期の額に3を乗じて得た額の100分の95の額。 | 1ケ月定期の額に6を乗じて得た額の100分の90の額。 |
3 通園通学等定期使用料
通園通学等定期は、1ケ月定期、2ケ月定期、3ケ月定期、1ケ年定期及び片道定期とし、その額は、次表のとおりとする。ただし、10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げるものとする。
1ケ月定期 | 2ケ月定期 | 3ケ月定期 | 1ケ年定期 | 片道定期 |
普通使用料の額に60を乗じて得た額の100分の60の額。 | 1ケ月定期の額に2を乗じて得た額の100分の98の額。 | 1ケ月定期の額に3を乗じて得た額の100分の95の額。 | 3ケ月定期の額に4を乗じて得た額。 | 各定期の額の100分の50の額。 |
4 回数使用料
回数使用料は、11回数とし、普通使用料の額に10を乗じて得た額とする。
5 手廻り品に係る使用料
手廻り品であって、総容積が、0.025立方メートル以上のもの又は重量が10キログラム以上のものに係る使用料の額は、1箇について、小児に係る普通使用料の額とする。
6 身体障害者等に係る使用料
身体障害者(手帳交付者)若しくは知的障害者(療育手帳交付者)又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳交付者)が、その手帳を呈示したとき及びその介護人が介護のため乗車するときは、その者の使用料は次のとおりとする。
(1) 大人の場合は大人1人係る使用料の2分の1とする。
(2) 小児の場合は大人1人係る使用料の4分の1とする。