○七ケ宿町町営バス事業施行規則
昭和58年12月26日
規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町町営バス条例(昭和58年七ケ宿町条例第20号)第6条の規定により、町営バスの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(係員の指示)
第3条 町営バスの使用者(以下「旅客」という。)は、運転者又はその他係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と車内の秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。
第2章 旅客運送
(運送の引受け)
第4条 町長は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて旅客の運送を引き受けるものとする。
(運送の引受け又は継続の拒絶)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 当該運送の申し込みが、この規則によらないものであるとき。
(2) 当該運送に適する設備がないとき。
(3) 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。
(5) 天災その他やむを得ない事由により運送上に支障があると認められるとき。
2 町長は、次の各号の一に該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 乗務員が、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わない者及び同規定により持込みを禁止された物品を携帯している者
(2) 泥酔した者又は不潔な服装をした者、保護者に伴われていない小児等で他の旅客の迷惑となるおそれのある者
(3) 付添人を伴わない重病者又は精神病者
(4) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による伝染病患者
(乗車券の所持等)
第6条 旅客は、所定の乗車券を所持しなければ乗車することができない。ただし、乗車後所定の使用料(以下「運賃」という。)を支払うときは、この限りでない。
(乗車券の発売)
第7条 町長は、定期乗車券及び回数券を七ケ宿町役場において発売する。
(乗車券の通用期間)
第8条 乗車券の通用期間は、巻面表示のとおりとする。
(乗車券類の呈示)
第9条 旅客は、乗務員が乗車券の点検のため呈示を求めたときは、これを拒むことができない。
(乗車券の無効)
第10条 次の各号の一に該当する乗車券は無効とする。
(1) 通用期間のある乗車券でその期間を経過したもの
(2) 巻面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項をぬり消し、若しくは改変した乗車券
(3) その他不正の手段により取得した乗車券
2 次の各号の一に該当するときは、当該乗車券を一時保管し、故意と認めたときは無効とする。
(1) 通用区間のある乗車券をその通用区間外に使用したとき。
(2) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(3) その他乗車券を不正に使用したとき。
(乗車券の返納及び回収)
第11条 旅客は、次の各号の一に該当する場合は、直ちにその所持する乗車券を返納し、又は回収に応じなければならない。
(1) 通用期間が終了したとき。
(2) 当該乗車券が無効又は不用となったとき。
(運賃の割引)
第12条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条及び同法第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する場合で、当該保護施設の長の発行する所定の割引証を呈示したときの割引額は、当該運賃額に100分の50を乗じて得た額とする。
(旅客の都合による運賃の払い戻し)
第13条 乗車券を所持する旅客が、その都合により乗車を取りやめたときは、未使用のものに限り運賃の払戻しをすることができる。
(定期乗車券使用開始後の運賃の払い戻し)
第14条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不用になった場合には、有効期間内であるときに限って、これを町長に差し出して既に支払った定期運賃から使用経過日数に相当する普通運賃を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。
2 前項の計算については、払い戻し請求の当日は使用経過日数に算入し、又普通運賃の1日は往復分として計算する。
(回数乗車券使用開始前の運賃の払戻し)
第15条 旅客は、回数乗車券の使用開始前であれば、回数乗車券の運賃の払い戻しを請求することができる。
(割増運賃等)
第16条 旅客が次の各号の一に該当するときは、乗車した区間に対応する運賃にこれと同額の割増し運賃を加算した額を支払わなければならない。この場合において、乗務員が乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。
(1) 第9条の規定により、乗務員が乗車券の呈示を求めたとき有効な乗車券の呈示をせず、かつ、乗務員の請求に応じて運賃の支払いをしなかったとき。
(2) 第11条の規定により、乗務員が乗車券の返納を求めた場合にこれを拒んだとき。
(3) 乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(4) 所定の運賃を支払わないで乗車したとき。
(乗り越し)
第17条 旅客は、あらかじめ乗務員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず次の運賃を支払い、既に支払った運賃の額に対応する区間を越えて乗車することができる。
(1) 定期乗車券を所持する旅客は、その所持する定期乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通運賃
(2) 回数乗車券を所持する旅客は、乗車する区間に対応する普通運賃と既に収受した券面表示の運賃との差額
(運賃を改正した場合の取扱い)
第18条 旅客は、町長が運賃を改正した場合において、その改正前に既に購入した定期乗車券については、券面表示の期間に限り有効とし、回数乗車券については、券面表示の運賃に対応する区間は乗車することができる。
(運行中止の場合の取扱い)
第19条 町長は、自動車の運行を中止したため、定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなった場合は、1日以上運行を中止した場合に限り1日当り定期運賃の払い戻し、又は通用期間の延長をすることができる。
(手廻品の持込み制限)
第21条 旅客は、旅客自動車運送事業等運輸規則第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。
2 旅客の手廻品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、手廻品の内容の明示を求め、求めに応じない旅客についてはその手廻品の持ち込みを拒絶することができる。
第3章 責任
(旅客に対する責任)
第22条 町長は、自動車の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責に任じなければならない。ただし、町長及び乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと、並びに自動車に構造上の欠陥若しくは機能の障害がなかったことを証明されたときはこの限りでない。
2 前項の旅客に対する責任は、乗車のときに始まり、下車をもって終りとする。
(手廻品等に関する責任)
第23条 町長は、その運送に関し、旅客の手廻品及び着衣、メガネ、時計、その他の身廻品について滅失又はき損によって生じた損害については賠償する責に任じないものとする。ただし、町長又は乗務員が滅失又はき損について過失があったときは、この限りでない。
(異常気象時における措置に関する責任)
第24条 町長は、天災その他町長の責に帰すことができない事由により運送の安全の確保のため一時的中止、その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じないものとする。
(旅客の責任)
第25条 町長は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは、その旅客に対し損害の賠償を求めることができる。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。