○七ケ宿町開発センター条例

昭和47年9月29日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、七ケ宿町開発センターの設置及び管理、運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 七ケ宿町の主体である町民の意識の昂揚をはかり、町勢の振興、発展を期するため、産業、社会教育の実施、生活改善の推進、保健、福祉の増進、生活便益の提供並びに体位向上等、経済及び社会開発推進上の総合的かつ拠点的な施設として、七ケ宿町開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。

(位置)

第3条 開発センターは、七ケ宿町字関126番地に置く。

第4条 削除

(利用の制限)

第5条 町長は、正当な理由がなく開発センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じてはならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、開発センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序をみだすおそれのある者

(2) 精神に障害がある者、伝染病患者、その他一般公衆に対し著しく不快感を与える者

(3) 刀剣、その他他人に危害をおよぼし、又は他人迷惑となる物品、動物を携帯するもの

(4) 規則又は指示に従わない者

(5) その他開発センターの管理、運営上特に適当でないと認められる者

(使用の許可)

第6条 開発センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

第7条 町長は、開発センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければ開発センターの使用を許可しなければならない。

2 町長は、開発センターの使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可をしてはならない。

(1) 公安を害し、風紀をみだすおそれのあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他開発センターの管理上支障があるとき。

第8条 町長は、開発センターの使用を許可する場合において、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第9条 開発センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

3 使用者は、特別に電力、電灯又は特設器具を使用した場合は、実費を基準として町長が別に定める額を徴収する。

(使用料の減額及び免除)

第10条 町長は、公益上特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減額及び免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて開発センターの使用を中止した場合に町長が還付することが相当と認めた場合は、すでに納めた使用料の一部又は全部を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、すでに許可を受けた開発センター使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 施設若しくは物件をき損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。

(4) 使用が終ったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、ただちに設備を原状に復し、町長に引渡すこと。

(損害賠償)

第14条 使用者は、開発センターの使用に際して、施設及び備えつけ物件をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用許可の取消等)

第15条 町長は、開発センターの使用許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第8条に基づく使用条件に違反したとき。

(4) 第12条に基づく権利譲渡の禁止に違反したとき。

(5) 第13条に基づく使用者の義務に違反したとき。

2 本町は、前項の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が蒙った被害については、賠償の責を負わない。

(業務の委託)

第16条 町長は、開発センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、議会の同意を経て次に掲げる業務の執行の一部又は全部を町以外の者に委託することができる。

(1) 開発センターの管理、運営に関する業務

(2) 開発センターの施設及び附属施設並びに備付物件の維持、管理に関する業務

(3) 前2号に附帯する事項で町長に委任することを相当と認める事項

2 前項の規定により業務を委託する場合において委託料の交付、経費の負担、その他業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(七ケ宿町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の七ケ宿町公民館条例、湯原地区コミュニティセンター条例、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、峠田体育館条例、七ケ宿町開発センター条例、七ケ宿町総合運動場条例、七ケ宿町水と歴史の館条例及び七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

種類

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

調理実習室

3,000円

3,790円

780円

1,060円

食堂

780円

870円

290円

390円

和室

780円

870円

290円

390円

会議室

1,550円

2,220円

480円

580円

備考

(1) 基本使用料は、使用時間4時間までの額とする。

(2) 追加使用料は超過時間1時間ごとに加算する額とする。

(3) 冬季使用料はそれぞれの額に20%加算する。

(4) 昼間とは午前9時から午後5時までとし、その他の時間は夜間とする。

(5) 冬季とは、センター内に暖房を施している期間とする。

七ケ宿町開発センター条例

昭和47年9月29日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)