○七ケ宿町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定に基づき、七ケ宿町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 七ケ宿町の議会の議員及び長の選挙において、七ケ宿町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公衆の見やすい場所に掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内で、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第111条第1項の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ委員会の定める数とする。

3 委員会は、第1項の規定により掲示場を設けたときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 七ケ宿町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に当該選挙の期日の告示のあった日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会はポスターの掲示に関し、委員会の定めるところにより候補者に対し、事情の許す限り便宜の供与に努めなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月24日 条例第24号

(昭和57年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月24日 条例第24号