○七ケ宿町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和57年12月23日

選管告示第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、七ケ宿町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年七ケ宿町条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、七ケ宿町の議会の議員及び長の選挙のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条第1項の掲示場は、別記様式によるものとする。

(掲示板面の区画等)

第3条 掲示場の板面には、七ケ宿町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が候補者の数に応じた区画を設け、それぞれの区画に番号を附するものとする。

2 前項の番号は、掲示場に設けた区画の右側の上欄を1、下欄を2とし、以下左側の方向へ上欄・下欄の順に一連番号で附するものとする。

(ポスターの掲示期間及び掲示区画等)

第4条 条例第3条の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。

2 候補者は、立候補届出順位と同一番号の区画にポスターを掲示しなければならない。

3 候補者は、前項の規定による掲示場にはるべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合には、その種類ごとに)を委員会に提出しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、前条第2項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、この旨を当該候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。

2 委員会は、掲示場に破損・滅失等があったときは直ちに修理し、又あらたに設置する等必要な措置をとるとともに、当該修理等によりポスターを再掲示する必要があるときは直ちに当該候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスターの撤去)

第6条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合、(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第9項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合も含む。)において、当該候補者の掲示に係るポスターは委員会においてすみやかに撤去するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

七ケ宿町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和57年12月23日 選挙管理委員会告示第11号

(平成13年10月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月23日 選挙管理委員会告示第11号
平成13年10月17日 選挙管理委員会告示第41号