○七ケ宿町議会議員及び長の選挙公報の発行に関する条例

昭和34年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、七ケ宿町議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 七ケ宿町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、この条例の定めるところにより候補者の写真、氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に写真、氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の規定により申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の写真、氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請した候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

(選挙公報の訂正)

第5条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会が定める場所に掲示して訂正するものとする。

(選挙公報の配布)

第6条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第7条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(選挙公報に関し必要な事項)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和34年4月30日執行の七ケ宿町議会議員及び長の選挙に限り「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する政令」(昭和34年政令第11号)第5条の規定により、この条例第2条第2項の字数「500」とあるを「300」に、第6条の配布期日「選挙期日前2日」とあるを「選挙期日前1日」と読み替えるものとする。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

七ケ宿町議会議員及び長の選挙公報の発行に関する条例

昭和34年3月25日 条例第10号

(平成10年6月22日施行)