○七ケ宿町監査委員条例
昭和55年3月21日
条例第6号
監査委員条例(昭和39年七ケ宿町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(監査、検査及び審査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは、監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項、第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受ける者に通知するものとする。
2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から90日以内にその意見を町長に提出するものとする。
4 法第235条の2第1項の例日は、毎月1日から15日までの間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、七ケ宿町公告式条例(昭和28年七ケ宿町条例第30号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。