○七ケ宿町職員定数条例
昭和61年3月7日
条例第2号
七ケ宿町職員定数条例(昭和27年七ケ宿町条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町の機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町長の事務部局の職員 58人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 8人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(3) 休職を命ぜられた職員
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。