○七ケ宿町職員定数条例

昭和61年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町長の事務部局の職員 58人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 8人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

2 前項第3号の職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町職員定数条例

昭和61年3月7日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年3月7日 条例第2号
昭和61年9月24日 条例第25号
昭和62年3月12日 条例第1号
昭和63年6月30日 条例第15号
平成4年3月13日 条例第3号
平成6年3月16日 条例第3号
平成7年3月9日 条例第1号
平成11年12月17日 条例第25号
平成27年3月10日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第23号