○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例
昭和31年5月28日
条例第62号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 前項の場合において当該職員に書面を交付することができないときは、その書面に記載された事項を告示してその交付にかえることができる。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、七ケ宿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年七ケ宿町条例第24号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超える時は、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。