○七ケ宿町職員分限懲戒審査会規程

平成5年5月24日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 七ケ宿町の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項の審査を行うため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、職員の任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

2 審査会の審査は、職員の任命権者から諮問のあった分限及び懲戒等の事案に関し、処分の要否、種別並びに程度等について行うものとする。

3 審査会は、前項の審査結果を職員の任命権者に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長、委員若干名及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

4 臨時委員は、審査に付すべき事案の所属長の職にある者を町長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(調査等専門委員)

第7条 審査会は、専門的事項の審査のため必要があると認めるときは、調査及び意見徴収のための調査等専門委員を置くことができる。

2 調査等専門委員は、法律、労働、その他の外部専門家とし、町長が委嘱する。

3 会長は、必要があると認めるときは、調査等専門委員に会議への出席を求めることができる。

(審査の特例)

第8条 会長は、審査に付された事案が明らかに訓告以下の処分に相当するものであるときは、第5条の会議を省略し、他の事例等を勘案し、第2条第3項の報告をすることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

七ケ宿町職員分限懲戒審査会規程

平成5年5月24日 訓令甲第1号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成5年5月24日 訓令甲第1号
平成18年4月1日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
令和2年6月26日 訓令甲第14号